お客様に求められる代理店で在り続けるために・・・

勧誘方針

金融商品の販売等に際して、各種法令等を遵守し、適正な販売等に努めます。

  • 販売等にあたっては、保険業法、金融サービスの提供に関する法律、金融商品取引法、消費者契約法及びその他各種法令等を遵守して参ります。
  • お客さまに商品内容を正しくご理解いただけるよう説明内容や説明方法を創意工夫し、適正な販売・勧誘活動を行って参ります。
  • 保険金の不正取得を防止する観点から、適正に保険金額を定めるなど、適切な保険販売を行うよう努力して参ります。

お客さまの金融商品に関するお客さまの知識・経験、契約目的、財産の状況等を総合的に勘案し、お客さまの意向と実情に応じた金融商品の販売等に努めます。

  • 保険販売等においては、お客さまを取り巻くリスクの分析やコンサルティング活動等を通じて、お客さまの意向と実情に沿った適切な最大限配慮した商品設計、販売・勧誘活動を行って参ります。
  • また、お客さまのご経験、ご契約目的、財産の状況等を勘案し十分把握したうえで、商品内容やリスク内容等の適切な説明を行って参ります。
  • お客さまに関する情報については、適正な取扱いを行い、お客さまの権利利益の保護に配慮して参ります。

お客さまへの商品説明等については、販売・勧誘形態に応じて、お客さま本位の方法等の創意工夫に努めます。

  • 販売・勧誘活動にあたっては、お客さまの立場に立って、時間帯や勧誘場所について十分に配慮して参ります。
  • お客さまと直接対面しない販売等を行う場合においては、説明方法等に工夫を凝らし、お客さま にご理解いただけるよう常に努力して参ります。

客さまのご意見等の収集に努め現状を把握し、また、お客さまの満足度を高めるよう努めます。

  • 保険契約について、万が一保険事故が発生した場合におきましては、保険金の請求にあたり適切な助言をして参ります。
  • お客さまの様々なご意見等の収集に努め、その後の金融販売等に活かして参ります。

権限の明示

(1)損害保険について
当社の損害保険募集人は、お客さまと保険会社の損害保険契約の媒介、または締結の代理権を有しています。
当社が取扱っている保険商品の中には、損害保険募集人が告知受領権を有する商品もあります。 
(2)生命保険について
当社の生命保険募集人は、お客さまと保険会社の生命保険契約の媒介を行います。契約締結の代理権はありませんので、お客さまの保険契約申込に対して、保険会社が承諾したときに有効に成立します。
当社に告知受領権はなく、生命保険会社および生命保険会社が指定した医師だけが有しています。従って生命保険募集人に口頭でお伝えいただいても告知したことにはなりませんので、告知は、書面へのご記入をもって行います。

お気軽にお問い合わせください TEL 019-665-1535 受付時間 平日 9:00-17:00

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